岩間社会保険労務士事務所
〒064-0951 札幌市中央区宮の森1条16丁目4-18
「残業代を払って欲しい」「突然解雇された、どうして良いかわからない」「休日がない」
「パワハラ、セクハラで困っている」「職場内でいじめられている」「突然雇止めされた」など職場での労働トラブルについてあらゆるご相談に応じます。
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あっせん事例 | 内容 | あっせん結果 |
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1、いじめ・嫌がらせ | 上司が仕事を教えてくれない中でミスをすると皆の前で強く叱責される。 また体力のいる仕事を一人でやらされたり、あの人を無視するように強要されるなどのいやがらせが続いた。 会社に申し出ても改善してくれず、精神的に耐えられなくなって退職。 経済的、精神的損失に対する補償として60万円の支払いを求めてあっせん申請した。 | 会社は全面的に非を認め、60万円の支払いに応じて合意する。その際本人への謝罪、再発防止策を講じることも約束した。 |
2、いじめ・嫌がらせ | 上司から無視され続け、机を蹴る等のパワハラも受けた。 さらに通常の2倍以上の仕事量を押し付けられこれ以上の勤務は無理と退職したが、自分が退職することに納得してない為30万円の金銭補償を求めてあっせん申請した。 | 会社側は当該上司の言動に度が超えていたことは認めた、賃金1カ月分の15万円の補償を支払う事で合意解決した。 |
3、解雇 | 申出人は、ある日即日解雇を言い渡され、その日に解雇予告手当の支払いを受けた。 後日解雇が「業務中の携帯電話の不適切使用」と記載されてる為、納得がいかず、経済的、精神的苦痛に対する補償として賃金10カ月分相当の200万円の支払いを求めてあっせん申請した。 | 申出人の業務中の携帯電話使用は事実であったが、会社は申出人の復職は望まない為、解決金80万円を支払う事で合意解決した。 |
4、解雇 | 申出人は中途採用で入社したが、経験豊富だからという理由で引き継ぎもなく業務を行っていたところ社長から突然、能力不足を理由に解雇された。 申出人は納得できず、60万円の支払いを求めて、あっせんを申請した。 | 会社は引き継ぎは十分行ったと主張したが、早期解決を望むということで、30万円の支払いを認めた為、合意解決した。 |
5、退職勧奨 | 申出人はある日複数上司に囲まれ、能力不足と業務命令違反を理由に自主退職を迫られた。退職しなければ転勤してもらい、給与も10万円下がるといわれ、やむを得ず退職することになった。 退職強要に対して、経済的、精神的損失を受けたとして150万円の支払いを求めてあっせんを申請した。 | 申出人は顧客からのクレームが多く、注意したが改善されず、配置転換を本人に話しただけと会社側は主張したが、早期解決をしたいとのことで46万円の支払いで合意解決した。 |