「残業代を払って欲しい」「突然解雇された、どうして良いかわからない」「休日がない」
「パワハラ、セクハラで困っている」「職場内でいじめられている」「突然雇止めされた」など職場での労働トラブルについてあらゆるご相談に応じます。
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紛争調整委員会におけるあっせん

都道府県紛争調整委員会におけるあっせん

「あっせんの流れ」

都道府県労働総務部企画室、最寄の労働局相談コーナーにおいて、
あっせん書の提出

都道府県労働局長が紛争調整委員会へあっせんを委任(注1、2)

紛争調整委員会の会長が指名したあっせん委員が、あっせん期日(あっせんが行われる日)の決定及び紛争当事者への期日の通知

あっせんの実施(注3)
あっせん委員が
・紛争当事者双方の主張の確認、必要に応じ参考人からの事情聴取
・紛争当事者間の調整、話合いの促進
・紛争当事者双方が求めた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案の提示を行います。

・当事者双方があっせん案を受諾
・その他の合意の成立

紛争の迅速かつ円満な解決

合意せず

打ち切り

他の紛争解決機関を教示

あっせん代理は特定社会保険労務士が行います

特定社会保険労務士が行うこと

  • あっせん申請書を作成し提出します。
  • あっせん当日にご依頼者様に代わり出席交渉します。
  • あっせん終了まで、ご依頼者様のサポートを続けてまいります。