岩間社会保険労務士事務所
〒064-0951 札幌市中央区宮の森1条16丁目4-18
「残業代を払って欲しい」「突然解雇された、どうして良いかわからない」「休日がない」
「パワハラ、セクハラで困っている」「職場内でいじめられている」「突然雇止めされた」など職場での労働トラブルについてあらゆるご相談に応じます。
当サイトは働く皆様専用の相談サイトです。労働者、勤労者の皆様の側に立ったサポートをいたしますのでお気軽にご相談下さい。
特定社会保険労務士とは、司法制度改革の流れで導入され、平成19年4月1日に「社会保険労務士法」が改正されたのと時を同じくして誕生した、
労働トラブルのADR(裁判外紛争解決手続)代理権を持つ社会保険労務士のことです。
特定社会保険労務士が必要となった理由は、個別労働紛争の増大にあります。
日々の業務の中において労働問題に対応している社会保険労務士に、法律で権限を与えてこの増大する労働紛争を早期に解決しようということになり、
新たな任務を与えられたわけです。
今までこうしたトラブルは、自分で解決する以外は弁護士に依頼する、または裁判で白黒をつけるなどの解決方法が採られてきましたが、
解決までに時間がかかること、高額な費用が必要となることなどから敬遠され、泣き寝入りするケースが大半だといわれてきました。
特定社会保険労務士は、まさに労働問題の専門家として、これまでの解決に要した費用より低廉で、
かつ早期に公正な解決を図る事をめざして設けられた新たな制度(資格)です。
尚、特定社会保険労務士は社会保険労務士の者が新たに国家試験である代理業務試験を受験し、それに合格し、
社会保険労務士名簿に登録の許可を受けて初めて業務を行うことができます。