「残業代を払って欲しい」「突然解雇された、どうして良いかわからない」「休日がない」
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労働紛争の一般的解決方法

会社と労働者との直接の話し合いによる解決が基本となりますが、これで解決できないときは、以下の解決方法となります。

1.通常訴訟
良い点・判決にて結果をはっきりさせることができる。
・白黒がはっきりし、結果の公表がある為、相手側に対して懲罰的な制裁効果がある。
悪い点・1審判決までに時間を要する(平均10カ月程)
・上告等があるとさらに決着までに時間を要し最大で2年を超えることもある。 
・弁護士費用がかかる。
2.労働審判
良い点・3回の審議で判決を出すことができる。(3カ月程)
・結果の公表がなく終了できる。
・守秘義務が両者に求められ以後も公になる可能性が低い。
悪い点・多くの場合、弁護士をつけるため、弁護士費用がかかる。
3.紛争調整委員会へのあっせん申請
良い点・原則、1回のあっせんで解決することができる。(1カ月程)
・弁護士をつけないことが可能、特定社会保険労務士が代理人になれるため、弁護士費用がかからない。
・結果公表がなく、守秘義務がかせられる。
悪い点・相手側は紛争調整委員会への出席を拒むことができる。

全体に1➡3に移行するほど、コストが低廉となり、解決時間も短くなります。
紛争調整委員会によるあっせんにより、多くの労働者が泣き寝入りすることなく、一定の解決を早期に図り、それにより次のステップへ早期に移行することが可能となります。